本講義



主に覚えておかなくてならない法律は、
①商標権、意匠権
②電波法
③薬事法
④電気用品安全法/PSE
⑤鉄砲刀剣類所持等取締法
⑥食品衛生法
⑦ワシントン条約
の7つです。
聞いたことがあるのは商標権・意匠権と食品衛生法、ワシントン条約の3つだけでした…


詳しい内容を説明すると講義の時間がいくらあっても足らなくなってしまいますので、さっくりとどんなものかを把握してくれればOKです!
補足テキストに記載があるので目を通しておきましょう。
今日の講義は終わりです。お疲れ様でした!


補足テキスト
今回の講義では、「Amazon輸入ビジネスにおいて守らなくてはならない7つの法律」についてでした。
初心者の方に限らず知らず知らずのうちに法律に抵触していると言うこともあるので、
どういった商品が法律に抵触するかをしっかりと確認しておきましょう。
①商標権・意匠権
商標権・意匠権ともに知的財産権の1つです。
商標権
文字やロゴ等の企業イメージを保護する制度
例)ブランド品のロゴを使用した商品等
意匠権
工業製品のデザインを保護する制度
例)アニメキャラクターを無許可で使用または模倣した商品など
詳しくは特許庁の商標制度の概要を参考にしていただけたらと思います。
②電波法
日本と海外では周波数が異なるため誤操作が起きないよう使用を制限する法律です。
該当する代表的な商品としては、
・Bluetooth製品
・ラジコン
・携帯電話
といったものが電波法に該当します。
参照:総務省 電波利用ホームページより
取り扱う際はこのような「技適マーク」が付いているかどうかを確認しましょう。
電波法は総務省の制度概要に詳しい概要記載があるので参照してみてください。
③薬事法
薬事法は医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等を守るための法律です。
薬事法に抵触する商品を輸入するには厚生労働大臣の許可を取る必要があります。
検査費用は高額になるケースが多いので品物を輸入するとしても上級者向けです。
具体的な対象商品類としては、
・医薬品
・医薬部外品
・医療機器
・化粧品
などにかけられる規制です。
④電気用品安全法/PSE
電気用品の日本と海外の電圧差を加味した事故等を防止するための法律です。
PSEにはひし形と丸型の2種類があり、
ひし形マーク
ACアダプターや電源タップといったコンセントから直接電力を供給する製品にマークされている。
丸型よりも危険度が高いと判断される商品に付与するため、
政府で認定した検査機関による検査を行う必要があり取得難易度は高め。
丸型マーク
ひし形ほど危険性がないと判断された一般家電に付与される。
取得方法は自主検査及び任意の外部検査機関で検査を行い合格したものなので取得難易度は低め。
※該当する商品としては家電がほとんどで、2019年の2月からはモバイルバッテリーも
規制の対象になったため丸型PSEのマークがないと製造・輸入・販売ができなくなりました。
その他詳しい説明は経産省の電気用品安全法のページを参照していただけたらと思います。
⑤鉄砲刀剣類所持等取締法
正式名称は長いですが、俗に言う「銃刀法」です。
銃刀法の対象となる製品は、
・拳銃
・小銃
・猟銃
・弾丸
・刃渡り5.5センチ以上の剣
・刃渡り15センチ以上の刀
・槍及び薙刀
・飛び出しナイフ
といったところですが、
これに該当していない商品でも軽犯罪法に抵触する可能性があるので、
輸入の際に税関で止まるリスクがあります。
輸入する際は都道府県公安委員会が交付する「刀剣類所持許可証」を取得した後、
経済産業大臣の承認を得る必要があります。
こちらも薬事法同様上級者向けの商品に関わってくる法律です。
⑥ 食品衛生法
輸入の際の食品衛生法として覚えておきたいこととしては、
食べ物だけでなく口に触れる商品についてはこの法律に抵触することです。(食器・キッチン用品など)
またよくやりがちなのは6歳未満の子供を対象としたおもちゃを輸入した時に税関で止まるケースです。
6歳未満の子供を対象としたおもちゃが、なぜ該当するのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、
6歳未満の未入学時といわれる子たちは、
おもちゃを口に入れることが可能性として考えられるためこのような規制がとられています。
私の経験談ですが、輸入を始めて間もない頃に「水筒」で税関に引っかかりました。
この時は個人輸入で私物として通してもらい個人利用しましたが、
販売目的で輸入する際は食品衛生法に基づく手続きを踏む必要があります。
食品衛生法に該当する商品は材質によって検査が必要かどうかが変わってくるため、
管轄の検疫所に問い合わせる事が必要となってきます。
全体の流れとしては、厚生労働省の食品衛生法に基づく輸入手続きを参照していただけたらと思います。
簡単に触れておくと「オールステンレス」の商品は問題ないのですが、
「ゴム」が含まれている商品だと結構な確率で税関でストップを食らいます。
上記の水筒も経口部にゴムパッキンがあったことで税関に止められていました。
⑦ ワシントン条約
絶滅のおそれのある野生動植物の保護を目的とした法律です。
商業目的の輸入ができるかどうかは「附属書」の程度によります。
規制対象となるものは生きている動植物のみならず毛皮や革製品また漢方薬も含まれています。
税関でストップをかけられる確率の高い物としては、
希少動物の骨を使った漢方薬や皮革製品、生きているものだとラン、サボテン、カメといったものです。
詳しくは税関のワシントン条約の項目を確認していただけたらと思います。
まとめ
今回はAmazon輸入ビジネスにおいて覚えておかなくてはならない法律について解説させて頂きました。
外部リンクに頼ってしまいこのページだけで完結できないことが心苦しいですが、
法律の概要だけでも知っておくと、
商品リサーチの際にどの法律に引っかかるからこの商品は取り扱うことができない
ということが直感的にわかるようになると思います。
正しい知識を身に付けAmazon輸入ビジネスを行ってくださればと思います。
・輸入ビジネスをするにあたって障壁になりえるためきちんと理解をして利用するとライバルとの差が生まれる。